障害年金をもらうにはどうすればいいか
1 障害年金をもらうために必要なこと
障害年金を受給するためには、以下の条件を満たすことが必要です。
⑴ 初診日を立証できること
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日で、治療行為や療養に関する指示があった日です。
そして、障害年金を受給するためには、原則として初診日に公的年金制度に加入していることが必要です。
初診日を証明するためには、初めて受診した医療機関に受診状況等証明書を作成してもらいます。
ただし、初診日から相当の時間が経過している場合、カルテが破棄されたり、病院自体が廃院してしまったりしていることがあり、この場合には、他の手段で初診日の立証ができるか検討する必要があります。
⑵ 保険料の納付要件を満たすこと
障害年金は一定以上の年金保険料を納付してないと受給できません。
初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの納付状況を確認します。
初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ問題ありません。
仮に、その期間に未納があったとしても、初診日のある月の前々月までの年金制度の加入期間のうち3分の2以上の期間において保険料が納付または免除されていれば問題ありません。
⑶ 障害認定日が到来しており、障害等級に該当する障害状態にあること
ア 障害認定日が到来していること
障害年金の請求方法には、大きく、障害認定日時点の症状が障害等級に当たるか審査してもらう「障害認定日請求」と、障害認定日時点では障害等級に当たらないが、その後障害等級に当たる程度の症状になったときに請求時点の症状を審査する「事後重症請求」があります。
これらの請求方法から明らかなとおり、そもそも障害認定日が到来していなければ障害年金を請求することができません。
障害認定日は原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、例外として、初診日から1年6か月を経ていない場合でも一定の事実をもって障害認定日とする場合があるため、注意が必要です。
イ 障害等級に該当する程度の障害があること
眼の障害、聴覚の障害、精神の障害といったように、障害のある部位や内容ごとに認定基準が設けられており、それらの認定基準に該当する程度の障害状態にあることが必要です。
また、障害等級は1級から3級まであり、初診日に国民年金に加入している場合は2級以上でなければ障害年金を受給することができません。
一方、初診日に厚生年金に加入している場合は3級以上であれば障害年金を受給することができます。
2 請求に必要な資料を準備する
上記1の条件を満たすと思われる場合には、必要な書類を揃えてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターに提出します。
必要書類としては、年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、請求者名義の通帳のコピー等があります。
3 書類提出以降の流れ
年金事務所等に書類一式を提出すると、おおよそ提出から3か月程度で結果が出ます。
障害等級に該当すると判断された場合には年金証書が、該当せず不支給と判断された場合には不支給決定通知書がご住所に届きます。
年金証書がご住所に届いてからおおよそ50日以内に初回の年金が振り込まれます。
また、年金支給月の10日前後に年金支給通知書がご住所に届き、具体的に支払われる年金額などが記載されています。
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