障害年金の支給日
1 障害年金の支給日は原則として偶数月の15日
障害年金は、原則として偶数月の15日に支給されます。
偶数月であるため2か月に1回の支給であり、請求時に指定した金融機関の口座に障害年金が振り込まれます。
15日が金融機関の休業日である場合には直前の営業日が支給日となります。
ただし、請求後初回の支給日については偶数月とは限らず、奇数月の15日の場合もあります。
以下、初回の支給日の確認方法についてご説明します。
2 初回の支給日を確認する方法
⑴ 年金証書の内容を確認する
障害年金の請求をし、障害等級の認定がなされると、日本年金機構から年金証書が発送されます。
年金証書には裁定日(障害年金の支給を決定した日付)の記載があり、その裁定日から支給日を予測できます。
一般的には、裁定日が月の前半である場合には翌月の15日、裁定日が月の後半である場合には翌々月の15日が支給日となります。
⑵ 年金支払通知書の内容を確認する
年金支払通知書は、支給日の10日程度前に発送されます。
年金支払通知書には初回支給日の記載があるため、それをもって支給日を確認することができます。
⑶ 年金事務所に問い合わせる
年金事務所に問い合わせて支給日を確認することもできます。
年金証書や年金支払通知書が届くよりも早く支給日を確認したい場合には、年金事務所への問い合わせが有効です。
3 障害年金の請求をお考えの場合には当事務所にお問い合わせください
障害年金の請求で適切な等級認定を受けるためには、障害の程度を適切に診断書に書いてもらったり、必要に応じて障害の程度を裏付ける資料を提出したりしなければなりません。
これらの準備作業について障害を抱えた状態で対応するのは容易ではありません。
当法人では、障害年金を集中的に取り扱う弁護士や社会保険労務士がおり、これまで数多くの事案を取り扱ってきました。
障害年金の請求をお考えの場合には、八王子の当事務所までお気軽にお問い合わせください。