障害年金の申請時に必要な診断書の種類と注意事項
1 障害年金の申請時に必要な診断書の種類
障害年金の申請時に必要な診断書には8種類あり、障害の内容に応じて用いるものが異なります。
具体的には、①眼の障害用(様式120号の1)、②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式120号の2)、③肢体の障害用(様式120号の3)、④精神の障害用(様式120号の4)、⑤呼吸器疾患の障害用(様式120号の5)、⑥循環器疾患の障害用(様式120号の6-1)、⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式120号の6-2)、⑧血液・造血器・その他の障害用(様式120号の7)があります。
2 診断書の注意事項
⑴ いつの時点の症状を書いてもらうか明確にして診断書の作成依頼をする
障害年金の申請では、症状が最も重い時の状態で審査してもらえるわけではなく、いつの時点の症状を診断書に記載してもらうかが決まっています。
例えば、障害認定日時点の障害の程度を審査する「障害認定日請求」という申請方法であれば、障害認定日以後3か月以内の時点での症状を診断書に記載してもらいます。
また、申請時点の障害の程度を審査する「事後重症請求」という申請方法であれば、申請前3か月以内の時点での症状を記載してもらいます。
誤った時点の症状が診断書に記載された場合、時間と費用が無駄になってしまうため、いつの時点の症状を書いてもらうか明確にして診断書の作成を依頼する必要があります。
⑵ 診断書の必要枚数を確認する
障害認定日請求のうち、障害認定日から申請時までに1年以上経過している場合を「遡及請求」といいます。
遡及請求の場合、障害認定日以後3か月以内の時点の症状が記載された診断書だけでなく、申請前3か月以内の時点の症状が記載された診断書も必要となります。
遡及請求では計2通の診断書が必要となる点に注意が必要です。
⑶ 障害の内容・程度などを診断書に適切に記載してもらう
眼の障害や聴覚の障害等では、障害等級の審査において検査の結果が重視されるため、医師の主観や判断が問題になることは通常ありません。
これに対して、精神の障害や、内臓の疾患やがん、難病等の内部障害では、日常生活や就労に及んでいる支障の程度が重視されます。
しかし、限られた診察時間の中で日常生活や就労に及んでいる支障の具体的な内容を医師に漏れなく伝えることは容易ではありません。
障害の内容・程度などが診断書に適切に反映されていなければ、適切な障害等級の認定を受けることができないため、とりわけ精神障害や内部障害で障害年金の申請を予定している場合には、日常生活や就労に及んでいる支障の内容についてメモにして医師に渡すなど、適切に反映されるよう工夫が必要です。
⑷ 診断書の有効期限内に申請すること
事後重症請求では、申請前3か月以内の時点の症状を記載した診断書を提出する必要があるため、診断書の有効期限は現症日(診断書に記載された症状がいつの時点のものかを示す日付)から3か月となります。
事後重症請求をする際には、診断書の有効期限内か申請することが必要です。
























